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保健事業/健診
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生活習慣病検診および特定健康診査について

健診はご自身の健康状態を知る第1歩です。健康保険組合では健康管理/疾病予防事業として予防に重点をおくとともに生活習慣の改善をおこなっていただくために生活習慣病検診および特定健康診査の健診費用の一部を補助いたします。制度を活用し、年に1回は必ず健診を受けるようにしましょう。

生活習慣病検診(特定健診含む)

1.35~74歳の被保険者

35~74歳の被保険者の方々が対象になります。事業主が労働安全衛生法に基づいて実施される定期(雇入時)健康診断(労働安全衛生法施行規則43・44・45条)の際、あわせて実施してください。
・35~39歳の方は生活習慣病検診、40~74歳の方は特定健診が含まれた生活習慣病検診となります。

※健診年度に35歳に到達する被保険者の方が対象になります。受診日に35歳以上ではありません。

・健康保険組合補助額
1人12,000円(税込、データ作成分等込)を限度
※年度内1人1回限り
・乳がん検診・子宮頸がん/子宮体がん検診補助
35歳以上の女性が生活習慣病検診を受診された際にオプションで乳がん検診・子宮頸がん/子宮体がん検診を受診された場合、補助をおこないます。
検査内容 補助額
乳がん検診
触診・マンモグラフィー・超音波エコー
2,000円(1人・税込)
子宮頸がん/子宮体がん検診
触診・細胞診
2,000円(1人・税込)
・申請期限
当該年度の2月末日(書類必須)
申請期限は厳守願います。
健康保険組合は厚生労働省管轄の公法人で、国の監督を受け民間会計基準とは異なり単年度会計のため旧年度支払はできませんので期日内提出にご協力願います。
・申請手続
必ず、単価見積書および/請求書を添付の上、年齢で生活習慣病検診分・特定健診分を分けて各々申請願います。
・申請書
必要書類

◎ 各申請書には検診(健診)結果の写しを必ず添付してください。

・補助決定額
申請書を受理後内容審査の上、事業主または被保険者あてに支給決定額を通知するとともに指定口座に決定額を振込ます。

2.40~74歳の被扶養者および任意継続被保険者(特定健診)

40~74歳の被扶養者および任意継続被保険者の特定健診については、指定の医療機関で特定健診予約をとったうえで、所定の特定健診申請書で健康保険組へお申し込みいただき、健康保険組合が発行する「受診券」で、予約をとった医療機関に提示して受診していただきます。
被保険者証と提示して受診するのと同じですので、健診費用は健康保険組合から特定健診基本項目分のみ1人7,150円を限度として中間機関をとおして健診機関へ支払われます(個人支払いはいたしません)。
※健診年度に40歳に到達する被扶養者および任意継続被保険者の方が対象になります。受診日に40歳以上ではありません。 ※75歳以上の方は後期高齢者医療制度へ移行していますので、お住まいの市町村役場へお尋ねください。

・受診可能健診機関
受診できる医療機関は健康保険組合連合会が集合AおよびB契約している健診機関のみとなります。特定健診実施施設は、下記からご確認ください。
・健診実施時期ならびに補助回数
当該年度の5月~翌年2月の健診実施分で、1人につき1回補助となります。
・特定健診受診券申込
必要書類
・注意事項
  • (1)清算払い・立て替え払い・現金払いはおこなっていません。あくまで特定健康診査受診券による検診です。健診費用は直接決済代行機関(社会保険診療報酬支払基金)で審査の後、健康保険組合へ請求され、翌月以降に健康保険組合から直接受診機関へ支払います。
    特定基本健診以外の健診項目(ただし7,150円を限度とする)および交通費他については自己負担となります。
  • (2)特定健康診査受診券で受診できるのは、健康保険組合連合会が集合契約したAグループおよびBグループのみです。
    誤ってAおよびB以外の他医療機関で受診されても精算・現金払いはおこないません。全額自己負担となりますのでご注意ください。
  • (3)特定健康診査受診券の発行申請をする前に原則受診機関で予約をとってください。
    ※予約時に集合契約AおよびBによる特定健診を受診したい旨を伝える。健診料金ならびに受診時提示するものを確認する。 ※市町村主体でおこなわれるところは、予約なしに先に特定健康診査受診券の提示を求められる場合がありますが、その場合は健康保険組合までご連絡ください。
  • (4)受診時は被保険者証と特定健康診査受診券ともに提示願います。
  • (5)特定健診の補助限度額は基本部分のみで7,150円です。
    ただし特定健診機関(健保連集合契約Bタイプ)の中には、特定健康診査基本項目の単価を7,150円以上に設定していますので、予約時に健診料金を確認してください。
  • (6)健診機関によっては、諸般の事情(予約満杯・システム整備がおいつかない・住民でないとダメ等)により予約・受付を断られる場合もあります。
  • (7)特定健康診査の受診結果は、健康保険組合へも1部送付されます。

特定健康診査受診券についてご質問がございましたなら健康保険組合へご連絡ください。

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