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保健事業/健診
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特定健診受診券申込みについて
(特定健康診査受診券)

40~74歳の被扶養者および任意継続被保険者の方が対象となります

特定健康診査受診券の発券については、次のとおりです。

◎:特定健康診査受診券発行対象者
40~74歳の被扶養者および任意継続被保険者(40~74歳)
受診年 :毎年度、4月1日から翌年3月31日に40歳になられる方も対象となります。
※40歳未満の被扶養者および任意継続被保険者は対象外です。 ※75歳以上の方は後期高齢者医療制度へ移行しておりますので、お住まいの市町村役場へお尋ねください。
◎:40~74歳の被扶養者および任意継続被保険者の健診実施時期ならびに補助回数
40~74歳の被扶養者および任意継続被保険者1人につき1回補助となります。
◎:特定健康診査補助対象項目
特定健康診査基本健診項目のみ補助対象といたします。 ※特定健康診査詳細健診項目は対象外
  • 質問票(服薬歴:喫煙履歴)
  • 身体測定(身長:体重:BMI:腹囲)
  • 血圧測定
  • 血液検査一般
  • 脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロ-ル・LDLコレステロ-ル)
  • 血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)
  • 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
  • 検尿(尿糖・尿蛋白)
◎:補助金額および補助
特定健診基本項目のみ7,150円を限度とし補助いたします。
◎:特定健診機関(健保連集合契約AおよびB健診機関)
健康保険組合連合会が契約した集合契約AおよびBの健診機関
※お住まいの健診機関については、健康保険組連合会の下記のページから検索できます。
◎:特定健診受診の流れ
① 上記健保連集合契約AおよびB健診機関の中からお受けになる施設に電話で予約をとってください。その際「集合契約AおよびB」での健診が可能か必ず確認してください。 ※集合契約AおよびBによる特定健診を受診したい旨を伝える(健診料金の確認) 『40~74歳の被扶養者および任意継続被保険者特定健康診査受診券発行申請書(再発行申請書含)』に申込書の見本どおり記入し、郵送等で健康保険組合へ申し込んでください。
・特定健診受診券申込
必要書類
② 健診対象者の被保険者宛に特定健康診査受診券をお送りいたします。 特定健康診査受診券がお手元に届きましたら記載事項を確認のうえ、予約された日時に健康保険証と特定健康診査受診券をもって特定健診をお受けください。 ※健診機関によっては別添の『特定健診質問票』が必要になる場合があります。
健診予約の際は健診時に提示する書類をご確認願います。
なお健診機関までの交通費は補助の対象外です。
③ 後日、『特定健康診査受診結果通知表』を健診機関よりお受取りください。なお、使用済の特定健康診査受診券は返却していただくか、各人で廃棄願います。

◎注意事項
① 精算払・立替払・現金払はおこなっていません。あくまで特定健康診査受診券による受診です。健診費用は直接決済代行機関(社会保険診療報酬支払基金)で審査の後、健康保険組合へ請求され、翌月以降に健康保険組合から直接受診機関へ支払います。
特定基本健診以外の健診項目(ただし7,150円を限度とする)および交通費他については自己負担となります。 ※イメ-ジとしまして、保険者証で医療機関にかかるのと同じです。
② 特定健康診査受診券で受診できるのは、健康保険組合連合会が集合契約したAグル-プおよびBグループのみです。
誤って、AおよびB以外の他医療機関で受診されても精算・現金払は行いません。
全額自己負担となりますのでご注意ください。
③ 特定健康診査受診券の発行申請をする前に原則受診機関で予約をとってください。 ※予約時に集合契約AおよびBによる特定健診を受診したい旨を伝える。健診料金ならびに受診時提示するものを確認する。 ※市町村主体でおこなわれるところは、予約なしに先に特定健康診査受診券の提示をもとめられる場合があります。
④ 受診時は被保険者証と特定健康診査受診券ともに提示願います。
⑤ 特定健康診査の受診結果は、健康保険組合へも1部送付されます。
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