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マイナ保険証移行のQ/A

2024年11月12日

Q.「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」は組合から本人(個人宅)へ送付されますか。

A.「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」は、現行の保険証と同様に会社をとおしての発行となりますため、
会社へ送付いたします。

Q.マイナ保険証は毎回:再診のたびに窓口で提示・読み取りするんですか。

A.月1回提示ではなく、原則毎回 窓口で提示・読み取りしていただくこととなります。

Q.マイナ保険証を持っていますが、念のため「資格確認書」も持っておきたいです。マイナ保険証を持っていても「資格確認書」を交付してもらえますか。

A. マイナ保険証により問題なく受診できている方には、「資格確認書」は交付できません。ご案内したとおり、「資格確認書」の交付対象となるのは、「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方」に限られます。

Q. マイナ保険証を病院の窓口で提示しましたが、カードリーダーの不具合で、「資格情報が読み取れない」と表示されました。この場合は、全額自己負担しなければ受診できないのでしょうか。

A. 有効なマイナ保険証を提示したにもかかわらず、カードリーダーの不具合等により資格情報を確認できない場合は、「資格情報のお知らせ」又はマイナポータルの「健康保険証」画面のいずれかをマイナンバーカードと併せてご提示いただければ、受診できます。

また経過措置期間中(令和7年12月1日まで)は、現行の健康保険証を代わりに提示することによって受診が可能です。

Q.経過措置期間中(令和7年12月1日まで)に任意継続被保険者になりました、健康保険の事業所記号・被保険者番号が変わるようですが、この場合は新しい健康保険証は交付されますか。

A. 令和6年12月2日以降は、理由を問わず健康保険証は交付されません。任意継続被保険者の場合だけでなく、以下のケースにおいて同様です。

  • 滅失(紛失・き損)した場合
  • 婚姻等で氏名変更した場合
  • 生年月日に誤りがあり訂正した場合
  • 退職して任意継続被保険者となる場合
  • 関連会社間で転籍となる場合等

Q.届出はなくなるものがあるのですか。

A.健康保険被保険者証再交付申請書・健康保険被保険者証滅失始末書です。

Q.限度額適用認定証/高齢受給者証等他の証はどうなりますか。

A.マイナ保険証利用者には限度額適用認定証及び高齢受給者証は原則交付しません。

Q.資格確認に用いる書類はなんですか。

A.基本的には マイナ保険証又は資格確認書になります。

 追加書類については、マイナ保険証はいりませんが資格確認書の場合限度額適用認定証及び標準負担額認定証 特定疾病療養受領証 高齢受給者証(70~74の方)など従来どおり申請交付です。(マイナ保険証利用者交付しない:資格確認書利用者従来どおり申請交付→資格確認書とともに窓口提示) 

Q.マイナ登録してマイナ保険証利用意思がない人はどうなりますか

A.マイナ保険証利用登録解除してもらい資格確認書の交付をうけてください

Q.マイナ保険証利用登録解除はどうするんですか。

A.マイナ保険証利用登録解除は健康保険組合経由で情報連携サーバ-へアップロードの手順になります。

マイナ保険証利用登録解除希望者は、健康保険組合へご連絡ください。

マイナ保険証利用登録解除申請書をお送りします。解除後の資格確認書発行もあわせて対応いたします。

(マイナンバ-カードの健康保険証利用登録の解除申請書と同時に健康保険 資格確認書 交付申請書を提出願います。)

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