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令和 6 年12月 2日以降の受診方法:マイナ保険証読み取れないときは?

2024年11月06日

令和 6 年12月 2日以降は新規のカード保険証は発行できません。
(新たな資格取得・認定及び氏名生年月日変更に係る訂正・紛失等による再発行他)

マイナ保険証(マイナンバ-カードを健康保険証利用登録申込完了したもの)は原則/初診・再診 すべての受診で受付(本人確認)
をすることとなります。

令和 6 年12月 2日以降の受診方法
①マイナ保険証(マイナンバ-カードを健康保険証利用登録申込完了したもの)で受診する。
②マイナ保険証+マイナ-ポータルの資格情報画面(スマホ)で受診する。
③マイナ保険証+交付済みの「資格情報のお知らせ」で受診する。
④令和 6 年12月 2日以前発行の現在お持ちの健康保険証
(令和 7 年12月1日まで使用可能:退職・抹消日の翌日以降は使用できません。)

※マイナンバ-カードをお持ちでない方やマイナ保険証になってない方(マイナンバ-カードを健康保険証利用登録申込完了してない) 
 等マイナ保険証を使用することができない状況にある方については、令和 6 年12月 2日以降健康保険組合が発行する「資格確認書」
 で受診できます。

※医療機関でマイナ保険証が読み取れないときは
 このページ下の PDF「読み取れないときなどQ&A」を ご確認ください。


 

 

 

 

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