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INFO
被保険者証廃止からマイナ保険証への移行

2024年11月12日

 

  現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降その発行を終了し廃止します。医療機関等への受診は、「マイナ保険証」を利用していただくことになります。

  マイナ保険証とは、マイナンバ-カードで保険証利用登録がされているカードになります。マイナンバ-カードで保険証利用登録されていない方は、すみやかに最寄りのセブンイレブン(セブン銀行の機器)で保険証利用登録してください。(登録にはマイナンバ-カードと個人暗証番号が必要です。:登録は2~3分で終わります。)

 なお、廃止日前に有効な健康保険証を所有している場合は、当該健康保険証を令和7年12月1日まで利用可能とする経過措置が設けられています。

   現行の健康保険証は、当組合の保健事業(インフルエンザ予防接種補助申請、各種健診等)を利用する際の本人確認にも利用しているため、健康保険証の廃止以降の新規加入者には、事業所記号、被保険者番号を付した「資格情報のお知らせ」を交付します。

   マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができない場合は、申請により医療機関等への受診に利用できる「資格確認書」を交付します。 

◎オンライン資格確認のしくみ

オンライン資格確認は、マイナンバーカードのICチップ又は、健康保険証の記号番号により、オンラインで資格情報の確認ができることをいいます。
事業主の皆さまからの届出を受けて、健保組合が加入者情報を中間サーバーに登録することで、オンライン資格確認システムに自動連携されます。

◎健康保険証の交付

資格取得届や被扶養者異動届、氏名変更届、健康保険証再交付申請書等の健康保険証の発行を伴うすべての申請について、令和6年12月2日から発行しません。

令和6年12月2日(月)に手続きする分から健康保険証を発行しない 取扱いになり、具体的には、令和6年12月1日(日)の取得日(新生児認定日及び取得日同時の被扶養者異動届:新生児認定/同時取得以外は発交しません。)分の申請までは健康保険証を交付します。ただし申請に不備や記入漏れ等がない場合に限ります。


公布日が令和6年12月2日以降となる各種届による健康保険証は発行しません。

◎現行の健康保険証の利用

現行の交付済み健康保険証は令和7年12月1日までは、経過措置として医療機関等の受診に利用可能です。

◎健康保険証をなくしたとき

令和6年12月2日以降に健康保険証を紛失した場合は、マイナ保険証をご利用ください。(従来の被保険者証再交付申請書は廃止となります。)

「資格情報のお知らせ」を交付申請することは可能です。

◎氏名変更届があったときは

従来どおり、厚生年金及び健康保険について氏名変更届を交付済みの被保険者証とともに提出いただき あわせて マイナンバ-カードについての市役所で変更申請してください。

◎健康保険証の返却

〇健康保険証利用の経過措置期間終了日である令和7年12月1日までに資格喪失した場合には健康保険証を返却してください。

〇経過措置期間終了後は健康保険証の返却は必要ありません。

〇既に保険証発行している方が喪失された場合、従来通り喪失届に添付 をお願いします。回収不能/滅失の場合も「健康保険被保険者証回収不能滅失届」の添付もお願いいたします。

〇12月より申請用紙が変更されます。(別添参照)

 健康保険資格取得届 ・・・・一部修正「資格確認書の発行要否」欄

 健康保険資格喪失届・・・・・一部修正「資格確認書回収」欄

 健康保険被扶養者異動届・・・一部修正「資格確認書の発行要否」欄

 〇健康保険 資格情報のお知らせ 再交付申請書

 〇健康保険 資格確認書 (再) 交付申請書

●資格情報のお知らせの交付

◎保険証の新規発行終了後に当組合に加入する方かつオンライン資格確認システムへのデータ登録が完了した方に、以下の目的のため「資格情報のお知らせ」を交付します。

(組合員全員交付で令和6年12月2日以降の方は対象下4ケタのマインンバ-の表示がないものになります。)

1.新規取得時等に被保険者資格等を簡易に把握するため

2.当組合での資格取得等の手続き及びオンライン資格確認(医療機関等の受診)手続きが完了したことをお知らせするため

◎資格情報のお知らせの利用

〇「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはでき ません。必ずマイナ保険証とともに受診してください

〇「資格情報のお知らせ」には有効期限はありません。

〇「資格情報のお知らせ」を紛失した場合は、「健康保険 資格情報 のお知らせ 再交付申請書」で申請願います。

〇「資格情報のお知らせ」は回収不要

〇「資格情報のお知らせ」は令和6年12月2日以降の氏名変更届提出時には、新たに「交付いたします。」

●資格確認書の交付

マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができない状況にある方について医療機関等へ提示することで保険診療を受けられるようにするために申請により交付します。

◎交付対象者(職権交付用情報と突合し交付します。)
オンライン資格確認を受けることができない状況にある方で以下の理由のある方

〇通常(下記理由2を除く1~7までの事由の方:健康保険組合がマイナンバ-関連サ- バ-より抽出された方)

〇申請交付(下記理由2が主:年少者・障害者・高齢者等が主な対象)

「健康保険 資格確認書 交付申請書」で申請する。

上記以外で資格取得届・被扶養者異動届に資格確認証欄で発行が必要にチェックがはいってるものは「健康保険 資格確認書 交付申請書」を添付

  • 資格確認書発行理由(1~7)

1

マイナンバーカードを紛失した・更新中の者 

2

マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を援助する必要がある者

3

マイナンバーカードを取得していない者 

4

マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者 

5

マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者) 

6

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている者 

7

マイナンバーカードの返納者 

 ◎資格確認書の利用

〇「資格確認書」には有効期限が設定されます。原則短期のぞいて有効期限は、「資格確認書」の交付日から4年後の年末までとなります。(原則:有効期間5年間)
例1:令和7年1月1日交付 →令和11年12月31日迄有効
例2:令和7年12月31日交付→令和11年12月31日迄有効

〇マイナンバーカードの紛失・き損などを理由に「健康保険 資格確認書 再交付申請書」で再交付できます。

◎資格確認書の返却

「資格確認書」の有効期限前に資格喪失する場合には保険証返却同様に返却が必要です(有効期限後資格喪失する場合返却の必要はない。)

◎資格確認書交付申請書の審査

職権交付用情報と突合しマイナ保険証保有者と確認できた場合、原則申請理由の

如何によって資格確認書交付申請書を受け付けない場合があります。

◎資格確認書の短期交付(手続きおくれ等)

 各種届出から一定日数以上してデータ登録完了しないと見込まれる場合 

 資格確認書を職権により短期交付します。

 なお データ登録後 マイナ保険証利用可能情報が確認された場合 既に

 発行済み短期 資格確認書は返却依頼。

(資格確認書は回収不用:経過措置期間 喪失・削除後の資格確認書は要回収)

◎資格確認証の職権交付対象者情報を中間サーバ―から取得する頻度

 即時連携を原則(日次・月次処理)

◎任意継続被保険者に対する資格確認書の発行

 強制被保険者の資格確認書の発行状態を引き継ぐ。

◎経過措置期間中で旧保険証をもっている者には資格確認書は交付しない。

 ◎経過措置期間中でマイナ保険証を有していない再交付/氏名変更によるものは「健康保険 資格確認書 再交付申請書」で申請交付  

  をうける。

 ◎資格確認書交付者→マイナ保険証登録された場合 資格確認書回収不用

 ◎任意事項記載 負担割合記載 はしません。

 

 

 

 

 

 

 

 

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