自動車事故にあったとき
健康保険組合に届け出を
自動車事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものです。ですから、医療費は全額加害者負担にし、そのつどかかった医療費を支払ってもらえば一番よいことになります。
ところが、実際問題として、良心的な加害者ばかりいるわけではありません。また、加害者に支払い能力がないこともあります。それではさしあたって必要な病院への支払いに困ってしまいます。自費診療では被害者の負担がたいへんです。
そこで、とりあえず必要な治療費は健康保険組合が一時立て替えてもよいことになっています。つまり、被害者となった人は、まず健康保険で治療を受けることができるわけです。
健康保険で治療を受けたときは、健康保険組合が後日加害者に対して、治療に要した費用を請求することになります。そのために、自動車事故によるけがの治療を健康保険で受けたときは、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。
なお、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健康保険組合に相談してください。勝手に加害者と示談することのないようにお願いします。
1. できるだけ冷静に | 事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 |
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2. 加害者を確認 | 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。 |
3. 警察へ連絡 | どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 |
4. 示談は慎重に | 自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に健康保険組合へ連絡しましょう。 |
手続き
事故にあって健康保険で受診した場合は、必ず健康保険組合へ届けてください。
- 必要書類
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- 健康保険負傷原因届
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- 第三者行為傷病届
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- 念書
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- 同意書
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- 事故状況報告書
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- 損害賠償責任保険契約内容
- 自動車事故証明書 等
- ※できるだけすみやかに提出してください。
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もっと詳しく
- 自動車損害賠償責任保険
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自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(自賠責)に加入することになっています。
●自賠責の保険金限度額
自賠責の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。
区 分 保険金限度額 死亡した人
(1人につき)死亡による損害につき 3,000万円 死亡までの損害につき 120万円 傷害を受けた人
(1人につき)傷害による損害につき 120万円 後遺障害による損害につき 障害等級に応じ75万円~4,000万円 - 事故証明書のもらいかた
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- (1)自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
- (2)郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
- (3)交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。
- 交通事故にかかる自動車賠償責任保険(自賠責保険)と健康保険の関係
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●通勤途上や業務上で組合員(主に被保険者)が交通事故(自動車事故等)による被害を受けた場合
その治療費(症状固定まで)は自賠責保険、労災保険を選択することができますが、労災保険と自賠責保険の協定で自賠責保険を優先することとなっています。●通勤途上や業務上以外で組合員が交通事故(自動車事故等)による被害を受けた場合
その治療費については自賠責保険、健康保険、自由診療を選択することができ優先順位はきまっておりません。患者さんからの申し出で医療機関はとりあつかうこととなっていますが、労災保険と自賠責保険の優先順位および自賠責保険(被害者加害者救済)が存在する趣旨から自賠責保険を優先していただき自賠責保険限度額(仮払含む被害者・加害者請求限度額120万円)を超え任意保険に切り替えた段階で健康保険を使用していただくのが望ましいと考えられます。自賠責保険はよほどの重過失がない限り過失割合による減額はありません。
任意保険では被害者であっても少なからず過失割合による減額が発生します。
また、自賠責・任意保険とも同じ損害保険会社に加入されている場合で、任意一括払等を利用した場合も被害者であっても少なからず過失割合による減額が発生します。なお、任意保険使用による過失相殺按分については、被保険者債権(医療費自己負担分等)および健康保険組合債権(医療費保険診療分)ともに拘束しますので、示談等過失相殺割合が決定してしまうものについては署名サインする前に健康保険組合へ事前にご連絡ください。
また、任意保険等で調査会社・損害保険会社提示の過失相殺割合に不服があるときは双方調停となり、不調の場合は裁判となります。
- *注)医療機関の治療費算定は点数制となっています。
◎通常保険診療は1点=10円です。
◎労災保険 は1点=12円
◎自賠責保険 は1点=14~20円(各医療機関できめられます。)
◎自由診療 は1点=15~30円(各医療機関できめられます。)
- *注)医療機関の治療費算定は点数制となっています。