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健康保険のしくみ(健康保険制度)
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医療費支払いのしくみ

みなさんが病気やけがで医者にかかると、病院では、その治療費を1ヵ月分ごとにまとめて、保険者(健康保険組合など)に請求し、支払いを受けるのがたてまえです。しかし、全国には何万もの病院があり、保険者も何千もあります。それが、個々に請求し、支払いをしていたのでは、事務がたいへん繁雑になってしまいます。
そこで、実際には審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金等)を通して請求・支払いをすることになっています。審査支払機関では、病院から回ってきた請求明細書をチェックし保険者に請求してきます。支払いも、保険者が審査支払機関に支払い、審査支払機関から各病院に支払われることになります。これを図示すると次のとおりです。
高額療養費の支払い時期が診療月の3ヵ月後になるのは、このように、医療費の請求が審査支払機関を経由して健康保険組合に届くようになっているからです。

「医療費通知」における個人情報の利用にあたっての同意について

「医療費通知」については、世帯ごとにまとめて被保険者宛に送付することとしています。本来であれば個人ごとに「医療費通知」を発行することになりますが、個人情報保護法の特例措置として世帯ごとの通知については公表することにより、同意できない旨の意思表示がない場合において同意が得られたものとして取り扱うことができます。これにより被保険者または被扶養者の方から特段のお申し出がない場合は「同意(黙示)」いただいたものとして世帯ごとにまとめて送付させていただきます。

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