被扶養者資格の適正化(被扶養者の削除届出もれや収入状況に変化がないか)を確認するため、健康保険法施行規則第50条等にもとづき、被扶養者資格の再確認を実施いたします。
(書類の提出はいりません。健康保険組合がマイナンバ-情報連携制度を使って確認いたします。)
〇マイナンバ-を活用した市町村等の情報連携制度により一定の情報を健康保険組合が取得し確認をおこないます。
〇情報連携を使った確認時期(令和7年9月下旬~令和7年10月下旬)
〇マイナンバ-情報連携制度により市町村等から確認できる情報種類。
(1) 住民票(世帯確認)
(2) 所得証明書(前年度所得)
(3) 公的年金(企業年金除く)
(4) その他(雇用保険求職者給付等)
*情報連携にて所得証明書等が確認できなかったり・生計維持関係の確認ができなかった場合(別居等)、後日 別途必要書類の依頼をお願いすることがありますので よろしくお願いいたします。
*参考条文等
●健康保険法施行規則第50条
保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
2事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め遅滞なくこれを保険者に提出しなければならない。
以下略
●厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
被保険者証の検認については保険給付適正化の観点から毎年実施すること。
●厚生労働省保険局長通知保発第1029005号
被保険者証の検認又は更新に際しては被扶養者の認定の適否を再確認すること。