扶養家族が就職された場合は、就職先の健康保険の適用になりますので、被扶養者の資格喪失手続きが必要となります。
「健康保険被扶養者異動届」(保険証添付)の提出を忘れずにお願いします。
また、就職以外でも扶養家族が以下の場合も手続きが必要となります。
パート・アルバイト等による年間収入が130万円(月額108,333円)以上となった場合やご結婚され配偶者の被扶養者になった場合も「扶養保険被扶養者異動届 」(保険証添付)の提出が必要です。(※収入は、税控除前の総支給額で算出し、賞与、交通費、各種手当てを含みます)