令和6年12月2日より健康保険被保険者証(以下、健康保険証といいます。)が廃止され交付できなくなります。
今後は、医療機関等を受診する際の健康保険の資格確認は、原則、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード
(以下、マイナ保険証といいます。)で行う仕組みとなります。
健康保険組合は厚生労働省からの指示に基づき、令和6年10月末までに健康保険組合全加入者に対して、「資格情報のお知らせ」を
事業所経由でお渡しいたします。任意継続被保険者の方には、ご自宅あてに直接郵送されます。
「資格情報のお知らせ」がお手元に届きましたら、同封のチラシをご確認いただき、各自で保管をお願いします。
◆「資格情報のお知らせ」とは
マイナンバーカードには、従来の保険証に記載されている記号・番号や資格取得年月日などの情報が記載されていません。
このため、保険証廃止後の給付金申請にご活用いただくことなどを目的に、すべての加入者(被保険者・被扶養者)に
対して、個人単位で発行します。
◆「資格情報のお知らせ」は何に使えるのか
〇健康保険の各種手続きなどで必要となる、健康保険証の記号番号などを確認することができます。
〇医療機関でのマイナ保険証受付機器に不具合がある場合に使えます。
原則、医療機関の窓口でマイナ保険証をカードリーダーに読み取ることで受診することができますが、
機器の不具合や通信環境の不具合等何らかの理由で、マイナ保険証の使用ができない場合は、
マイナ保険証とともに、今回配布しております「資格情報のお知らせ」を提示することで受診が可能となります。
*「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。
◆「資格情報のお知らせ」に個人番号(マイナンバー)の下4桁が印字されている趣旨
これまで、国で管理している個人番号と健康保険組合にて管理しております個人番号の整合性を確認する作業を進めておりました。
令和6年春からは、健康保険組合にて個人番号を登録する際に、国で管理されている個人番号と突合させ、不一致がないことを確認
した上で登録しております。
今般の資格情報のお知らせの送付は、これらの取組を踏まえて健康保険組合の把握している加入者情報(個人番号の下4桁を含む)
を通知し、不一致がないことを確認することで、情報の正確性を担保し、全ての方に安心してマイナンバーカードを保険証として、
利用していただけるようにすることを目的とするものです。
◆ご確認いただく事項
資格情報のお知らせに記載された情報に誤りがある場合は、事業所(会社)経由で健康保険組合あて、
ご連絡いただきますようお願いいたします。
※ 別添「被保険者情報のお知らせと個人番号(マイナンバ-)確認のお願い」見本及び参考文書