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INFO
新年度を迎えての被扶養家族の状況変更について

2019年05月08日

扶養家族が就職された場合は、就職先の健康保険の適用になりますので、被扶養者の資格喪失手続きが必要となります。

「健康保険被扶養者異動届」(保険証添付)の提出を忘れずにお願いします。

 

 また、就職以外でも扶養家族が以下の場合も手続きが必要となります。

パート・アルバイト等による年間収入が130万円(月額108,333円)以上となった場合やご結婚され配偶者の被扶養者になった場合も「扶養保険被扶養者異動届 」(保険証添付)の提出が必要です。(※収入は、税控除前の総支給額で算出し、賞与、交通費、各種手当てを含みます)

 

  

被扶養者異動届→ http://www.khskenpo.or.jp/written_application/pdf/G19.pdf

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