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INFO
被扶養家族の状況変更について

2026年04月06日

扶養家族が就職された場合は、就職先の健康保険の適用になりますので、被扶養者の資格喪失手続きが必要となります。

ジンジャー手続きの後「健康保険被扶養者異動届」の提出を忘れずにお願いします。

 

 また、就職以外でも扶養家族が以下の場合も手続きが必要となります。

パート・アルバイト等による年間収入が130万円以上(19歳以上23歳未満の場合は150万円以上、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円以上)で、被保険者の収入の2分の1以上となった場合や、ご結婚され配偶者の被扶養者になった場合も「扶養保険被扶養者異動届」(保険証添付)の提出が必要です。(※収入は、税控除前の総支給額で算出し、賞与、交通費、各種手当てを含みます)

 


被扶養者異動届→ http://www.khskenpo.or.jp/written_application/pdf/G19.pdf

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